Q 

当社では営業社員の自家用車を借上げ当社の営業車として使用しています。

営業社員は自分の車を営業に使うため、タイヤ・オイル代など車の維持管理費とガソリン代相当額を旅費交通費として従業員に支給していますがこの場合、給与として源泉所得税の対象となりますか?

 

A 

社員に対してマイカー借上料と支給する場合には、給与手当が支給されたものと考えられますので原則給与所得に該当することになります。その為、源泉徴収の対象となります。

ただし、、他に旅費交通費が支給されておらず会社の業務に使用したことが明らかな場合には、旅費交通費として給与所得の非課税となります。

そのため源泉所得税の対象とはなりません。 

非課税とされるため条件として、1Km当たりの走行費などを基にガソリン代・タイヤの消耗品などを合理的に算出し、営業日報などから走行距離を乗じて合理的に算出したものであることが必要です。

旅費交通費を毎月定額で支給する場合には、給与所得として源泉所得税の対象となると考えられます。

 

また、社員ではなく委託契約している営業外交員の場合はこの旅費交通費は事業所得又は雑所得に該当することになります。

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