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当社の販売管理の為にソフト開発会社に当社の実情に合う販売管理ソフトを開発作成してもらいました。

このソフトウェアの開発費用として500万円支払いましたがこれは一時の費用となりますか?

資本金は1,000万円です。 

 市販品を購入した場合と同様に自社向けに開発作成されたソフトウェアも無形固定資産となります。

資本金1,000万円の会社でしたら30万円未満のソフトウェアは一時の費用としてすることが可能です。

しかし、ご質問の場合には金額が500万円のため無形固定資産として資産計上しなければなりません。

会社の処理としては取得時に資産に計上し、決算で減価償却を行うことになります。

また、ソフトウェアの取得価額には、購入代価のほか事業の用に供するために直接要した費用の額も含まれますのでご注意ください。

 

無形固定資産であるソフトウェアは耐用年数5年間で減価償却することになります。

 

 

取得時仕訳

  ソフトウェア 500万円 / 現預金  500万円

 

決算時仕訳

 減価償却費  XXX円  / ソフトウェア  XXX円

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