社長が高齢となり社長の地位を退いて非常勤の取締役となりました。

社長の長年の功績に報いるため退職金を支給したいと思いますが税務上何か問題が生じますか?

退任後の職務の内容は、役員の相談役という位置づけで会社には週2,3回出勤する程度です。

役員会には出席しています。

役員報酬は社長当時の20%の支給で、会社の株式は継続して100%を所有しております。

 

1 原則的な取扱いとしては、役員退職金は、退職という事実に起因して支給することとされています。非常勤であれ在職している者に支給されるものは、法人税法上は賞与等として取り扱われることになります。

2 しかしながら、例外があります。

分掌変更等により役員の地位又は職務の内容が激変して、実質的に退職と同様の事情にあると認められる場合に支給する退職金は、役員退職金として損金算入が認められます。(ただし過大役員退職金は否認されます。)

 

税務上の「実質的な退職と同様な事情」とは以下の事情です。

①分掌変更等後におけるその役員の給与がおおむね50%以以上減少したこと

②分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていないと認められること

 

 この質問の場合には、社長が非常勤取締役に分掌変更が行われたとしても、100%の株式をその後も所有し、役員会にも出席して会社の経営にも参画しています。

このような事実から考えると税務上で言う「実質的な退職」とは認められません。

そのため、この役員退職金は税務上退職金とは認められず、役員に対する臨時的な給与として損金算入は認められません。

 

 役員退職金を廻っては税務上のトラブルがよく生じていますので、税務上損金になるかどうかをよく考えて支給をすることをお勧めします。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-3409-2191

会社設立、経理代行、決算節税対策 資金繰り対策など会社が抱える問題を気軽に相談できる税務会計事務所です。特に渋谷区、港区、新宿区、世田谷区、目黒区など東京都渋谷区周辺で新規に会社を設立された方を全力で応援する税理士です!!

業務地域
東京都渋谷区、東京都港区、東京都世田谷区、東京都新宿区、東京都目黒区、東京都千代田区、東京都中央区、東京都大田区、東京都江戸川区、東京都墨田区、東京都中野区、東京都杉並区、東京都豊島区、東京都台東区、東京都葛飾区、東京都文京区、東京都板橋区、東京都北区、東京都品川区、東京都江東区、東京都荒川区、東京都足立区、東京都練馬区、東京都その他の市、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、その他の地域