社宅を役員に貸す場合、一定額の家賃を会社が役員から徴収しなければ給与課税の取扱いを受けることになります。

 

給与課税を受ける金額は

 

通常徴収すべき賃借料 ― 実際に役員から徴収している賃借料

 

で計算されます。

 

役員に無償で社宅を貸す場合には、「通常徴収すべき賃借料」全額が役員に対する給与と取り扱われます。

 

次の(1)から(3)の場合に応じて「通常徴収すべき賃借料」以上の家賃を役員から徴収している場合には給与課税されることはありません。

その為、「通常徴収すべき賃借料」以上の家賃を役員から徴収することをお勧めします。 

 

(1)小規模社宅の場合

 (小規模社宅とは、木造の場合には床面積が132平方メートル以下、鉄筋造りの場合には床面積が99平方メートル以下の住宅を言います。)

一般的には小規模社宅に該当する場合が多いと思われます。

 

『毎月徴収すべき賃借料』 

次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。

(1) その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積㎡÷3.3㎡)
(3) その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

 

(注)自社物件ではなく他者から借りたマンションなどを会社が借りて役員に貸す場合も上記の算式で計算した金額になります。

実務上、借上社宅の場合には会社が支払う家賃の半分を役員から徴収していることが多いようです。

これも、「従業員に社宅を貸す場合」の説明の通り、上記算式で計算した金額よりも貸上社宅家賃の50%の方が高い場合が多いので、簡単に社宅家賃を決めるために行われているようです。

しかし、課税上の税務トラブルにならないように、役員に貸す場合には1度上記算式で計算してみることをお勧めします。

 

(2)大規模社宅( (1)の面積を超える大規模な社宅)の場合

 

①自社所有の社宅 

 

『徴収すべき賃借料』

{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12

 

② 借上社宅の場合

 

『徴収すべき賃借料』 

役員が支払う家賃の50%相当額と上記①自社所有社宅の算式で計算した賃貸料相当額のいずれか多い金額

 

(3) 豪華社宅

豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートル超の場合には、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。床面積が240平方メートル以下の場合、プール等や役員個人の嗜好を著しく反映した設備等を有するものは豪華社宅に該当します。

 

『徴収すべき賃借料』 

通常支払うべき賃貸料の額(時価)

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