会社がマンションやアパートを借り、従業員に安い賃料で社宅として貸す場合があります。

 

従業員に社宅を貸す場合、実際に従業員から徴収している賃借料が次の計算式で算出した「通常家賃の金額」の50%以上であれば問題にはなりません。

 

50%未満の金額しか徴収していない場合には、「通常家賃の金額」と従業員が実際に負担した金額との差額が給料として所得税課税がなされることとなります。

 

算式


「通常家賃の金額」計算式 =その年度の家屋の固定資産税の課税標準金額X0.2%+12円X家屋の床面積(坪数)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額X0.22%

 

上記の算式で計算した「通常家賃の金額」を基に従業員から徴収する家賃を決定することが原則ですが、自社所有物件ではない場合、上記の算式で計算することが難しい場もあります。

 

その為、実務上は会社が支払っている社宅家賃の半額を従業員から徴収してる場合が多いようです。

 

例えば、10万円で会社が借りた社宅の場合なら従業員から5万円を徴収します。


これは、会社が実際に支払う家賃が上記算式で計算した「通常家賃の金額」に比較して高い場合がほとんどなので、簡便的に家賃の半額としているようです。

 

実務上、一般的な貸マンションなどは家賃の半分で問題が生じることはほとんどありません。 

 

しかし豪華マンションなどの高額な社宅については、税務リスクが伴いますので上記の算式で計算した「通常家賃の金額」を計算し、50%を満たしているかどうかを検討すべきです。
 

なお役員に社宅を貸す場合の取扱いは従業員とは別になりますのでご注意下さい。

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