社員(役員も含む)が残業をする場合に会社が社員の福利厚生として残業食事を提供することがあります。

 

会社が社員のために負担した残業食事代は福利厚生費として処理できます。

 

ただし、この夜食の供与が特定の役員に限られる場合や居酒屋などで飲酒を伴う食事と言った一般的な意味での食事の範疇を超える夜食代は賞与又は交際費に該当する場合もあります。

 

福利厚生費として処理できる残業夜食代は原則的には次の条件を満たしたものとなります。

 

・一定の社内規定により全社員を対象としていること(役員のみ対象はダメです。)

 

・残業食事代の実費を会社が負担すること

 

・一般的な意味での食事であること(お酒が入ると交際費とみなされる場合があります。)

 

残業夜食代が税務調査時に交際費や賞与と認定を受けないために「残業夜食規定」を作っておきましょう。

 

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