社長の長男は現在アメリカに語学留学中です。

 

留学後当社に入社することが予定されています。

 

入社後、英語を必要とする部署に配属されることが決まっていますので会社が留学にかかる費用を負担することとしました。

 

税務上何か問題が生じますか?

 

会社が役員や使用人又はこれらの者の子弟の修学のための学費等を負担した場合には、役員又は使用人に対する給与として取り扱われます。

 

ご質問の場合、社長の長男の留学費用は社長に対する役員給与として取り扱われることになります。

 

この役員給与は定期同額給与には該当しませんので、法人税の計算上損金不算入となります。

 

また、社長個人には役員給与が発生しますので源泉所得税の対象とされます。

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