役員や社員に対して無利息の貸付を行うことには税務上問題が生じます。

 

会社の資金を役員が個人的に流用して使用することは役員に対する給与(不定期給与)もしくは役員に対する貸付金と処理されます。

 

社長本人が税務上問題があることを知らないで会社の資金を私的に流用している場合などでこの問題がよく生じています。 

 

では、役員が流用した会社資金を返済せず、会社に利息も支払わない場合どのような税務上の問題が起きるのでしょうか?

 

この場合次のように取り扱われます。

 

会社は法人税の計算上、受取利息の計上洩れが指摘されます。

(法人税が増加します。) 

役員個人に対しては会社の受取利息相当分の給与を支払ったとみなされて源泉所得税の徴収漏れを指摘されます。

(所得税・住民税が増加します)

 

役員個人が会社から無償で経済的な利益を受けることは税務上大きな問題が生じますので、税務調査で指摘され知らなかったと後悔する前に、しっかりとした知識をもっておきましょう。

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