はい。法人税を計算する上では交際費の一部の金額は損金(税金計算上の費用)にすることはできません。

資本金1億円以下で一般的な1年決算の会社の場合には400万円以下の10%と400万円を超える交際費は損金になりません。

例)

年間交際費が200万円の場合

200万円X10%=20万円  が 損金不算入

年間交際費が500万円の場合

400X10%+500万円―400万円=140万円 が損金不算入

交際費は全額損金算入できない税務上制限が置かれている費用です。

資本金1億円を超える会社に至っては交際費の全額が損金に算入されません。

会社として税コストを抑える観点から、交際費としなくてもよい支出については一定の要件を整え交際費とならない会計処理を行いましょう。

交際費としなくても良い費用

1.従業員の慰安のための旅行や忘年会費用、レクリエーション費用

2.1人5,000円当たりの飲食代(自社の役員や従業員のみの飲食費は適用外で、この飲食代にはゴルフ代や手土産代は含まれません。) 

但し、次の事項を記載した書類を保存することが要件となります。

この要件を満たさないと交際費とされます。


①.飲食があった年月日
②.飲食に参加した者の氏名やその関係
③.飲食に参加した者の数
④.金額並びにその店名とその所在地等


実務的には領収書にその飲みに行ったすべての人の名前と取引先の会社名・役職、飲みに行っ  た目的(例えば OOO会社 社長接待食事)などを書いて終りにしていることろが多いと思います。
それで税務調査で指摘されるかどうかはケースバーケースですが、上記の事項が記入されている書類で有れば原則どのような書類であっても構いません。 

3.会議に関して発生する通常の飲食物の範囲を超えない費用(1人3,000円以下で、お酒無しという基準が一般的には通常の範囲とされています。)

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