会社が社員旅行や慰安旅行として役員や従業員の海外旅行費用を負担した場合、下記の基準を満たす場合には原則として福利厚生費として取り扱うことが認められています。

 

基準

1.全社員(アルバイト・パートは除く)を対象とした社員旅行であり、会社の行事として定例化していること

2.旅行に要する期間が4泊5日以内(機内泊は1泊とカウントされません)

3.旅行に参加する役員、従業員の数が全従業員の半分以上

 

上記の基準を満たさない場合、旅行費用は役員、従業員に対する給与とされ源泉所得税の対象とされます。

役員分は不定期給与とみなされ、法人税で計算上損金不算入の取扱いを受けます。

 

また、役員のみの会社の場合や社員が親族のみの場合の社員旅行は、上記の基準を満たした場合でもその旅行費用は役員や社員に対する給与(賞与)と認定される可能性が高いので注意が必要です。

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