事務所や店舗を借りた場合に支払う礼金、敷金(保証料)、仲介手数料の取り扱いは次のようになります。

 

1.礼金

 

(1) 礼金の金額が20万円未満の場合

 

    支払い時に全額費用処理ができます。

    勘定科目は「地代家賃」で処理します。

 

(2) 礼金の金額が20万円以上の場合

 

   税務上の繰延資産となり支払時は資産(勘定科目は「長期前払費用」など)として会計処理をします。

   決算時に以下に応じて償却計算をします。

 

① 賃借期間(契約期間)が5年以上   5年間で費用処理

 

② 賃借期間(契約期間)が5年未満   賃借期間(契約期間)で費用処理

 

②の例

 

 礼金 40万円  賃借期間(契約期間)4年 決算期 4月1日〜3月31日 

 10月25日契約

 

初年度 

          (注)

 40万円 X 6月(10月〜3月までの6月)/4年X12月=5万円

  (注)初年度は契約月の10月から決算月3月までの6月間が償却できる期間

     1月未満は1月とカウントします。

 

2年度〜4年度   

 40万円 X 12月/4年X12月 = 10万円

 

5年度

 

 4年目迄の未償却の残額

 

2.敷金(保証金)など契約満了日に返還されるもの

 

敷金は預け金的性格のものであるため費用とはなりません。

敷金・保証金など資産の勘定科目で会計処理をします。

 

3.不動産屋に支払う仲介手数料

 

事務所や店舗の賃借に伴う仲介手数料は支払い時に全額費用処理ができます。

勘定科目は「支払手数料」が一般的です。

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