印紙を貼るべき書類に印紙が貼っていなかった場合には、原則として本来貼るべき印紙の3倍の過怠税が課税されます。

例えば本来貼るべき印紙が4千円であれば1万2千円の過怠税が課税されるということです。

また、印紙が貼ってある場合でも消印がされていない場合にはその消印がされていなかった印紙と同額の過怠税が課税されます。

消印は必ず行いましょう。

なお印紙を貼り忘れたことを自ら税務署に申し出た場合、印紙税額相当の1.1倍に軽減される制度もあります。

 

この過怠税は、法人税法上の損金、所得税法上の必要経費に参入できないことになっています。

 

印紙税の調査は通常、税務調査時に合わせて行われますが、事前に正しい知識で印紙の貼り忘れのないようにしておくことが重要です。

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