契約書に本来定められている金額より高い金額の印紙を貼ってしまった場合や印紙を貼る必要のない文書に間違って印紙を貼ってしまった場合には、間違って貼ってしまった印紙金額の還付を受けることが出来ます。

 

間違って貼ってしまった印紙の還付を受けようとする場合には、その契約書などの文書を所轄の税務署に提示し、印紙税過誤納確認申請書を所轄税務署に提出する必要があります。

この還付は、現金での還付ではなく後日預金口座に過誤納付の金額が振り込まれます。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-3409-2191

会社設立、経理代行、決算節税対策 資金繰り対策など会社が抱える問題を気軽に相談できる税務会計事務所です。特に渋谷区、港区、新宿区、世田谷区、目黒区など東京都渋谷区周辺で新規に会社を設立された方を全力で応援する税理士です!!

業務地域
東京都渋谷区、東京都港区、東京都世田谷区、東京都新宿区、東京都目黒区、東京都千代田区、東京都中央区、東京都大田区、東京都江戸川区、東京都墨田区、東京都中野区、東京都杉並区、東京都豊島区、東京都台東区、東京都葛飾区、東京都文京区、東京都板橋区、東京都北区、東京都品川区、東京都江東区、東京都荒川区、東京都足立区、東京都練馬区、東京都その他の市、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、その他の地域