贈与契約書に貼る印紙の金額

 

① 不動産の贈与契約     金額にかかわらず一律200円

② 不動産の贈与契約以外  印紙は必要ありません。

 

贈与取引は金銭の支払いが生じない無償取引です。例え贈与する不動産の価格が高額であっても、無償取引となります。その為、不動産の贈与契約については契約金額の記載のないものとして200円の印紙で済みます。

金銭や株式、車両などの動産の贈与については不動産に該当しませんので契約書には印紙を貼る必要ありません。

 

業務委託契約書等に貼る印紙の金額

 

(継続的取引の基本となる契約書)

(注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。

(例) 業務委託契約書、売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書など

 

    4,000円

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