企業活動を行う上でどうしても発生するものが貸倒です。

こういった回収不能になった売上債権や貸付金は貸倒損失として費用処理したいところですがが、法人税を計算する上では様々な条件を付けて損金算入を制限しています。

その条件を満たさないものはいくら貸倒であっても法人税では損金算入できないことになっています。


法人税で認められる貸倒損失の計上基準は次の3つに分類されています。

1.法律上の貸倒があった場合

2.事実上貸倒れている場合

3.形式的な基準により貸倒れが認められる場合

1.法律上の貸倒があった場合とは

 

(1)  会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により債権が切り捨てられた場合

(2)  任意に行われた債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって債権が切り捨てられた場合

(3)  債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした場合

2.事実上貸倒れている場合

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。 なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。


3.形式的な基準により貸倒れが認められる場合

次に掲げる事実が発生した場合には、債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から1円(備忘価額)を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(1)  継続的取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、取引停止した場合において、その取引停止の時又は最後の弁済の時のうち最も遅い時から1年以上経過したとき。  ただし、その売掛債権について担保物のある場合はその担保を処分してからでないとこの基準は適用できません。

(2)  同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

 

 

 



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