法人税法では減価償却できる(費用化できる)資産を減価償却資産と読んでいます。減価償却資産とは、建物、車、器具備品、機械などと言った形のある物はもちろんソフトウエアや営業権といった形のない物、馬や果樹などの生物や植物も含みます。


1.減価償却できない(費用化できない)資産
 
 モノであっても壺、彫刻などと言った骨董品で金額が20万円以上のもの、絵画で号2万円以上のものは減価償却できません。

つまりまったく費用にはならないということです。

また土地を購入しても利用価値が減らないため、土地は減価償却ができません。

減価償却は、価値(金銭価値ではなく利用価値とお考えください)の減少に応じて費用化していく制度です。土地や美術品等は利用価値が減らないと考えられていますので費用化ができないのです。


2.30万円未満の減価償却資産

30万円未満の減価償却資産は原則的には、購入時に一括で費用にしても良いことになっています。(青色申告書を提出する資本金が1億円以下の会社に適用)

ただし条件があります。


 

① 10万円以上30万円未満の減価償却資産については、1事業年度の合計金額で300万円が上限(10万円未満の減価償却資産については制限なく費用処理出来るものです。そのため10万円未満の物についてはこの300万円の計算上は除外して考えます。あくまでも10万円以上30万円未満のモノについての話です。)

 

② 30万円未満の判定は、「通常1単位で取引されるものである場合は1セット」で判断



例えば、椅子とテーブルは普通1セットで取引し使用されるので、椅子とテーブルを一緒に買う場合には椅子と机で1セットになり、その合計金額で30万円未満かどうかを判断します。
また、近い日付で別々に買ったとしても、これが1セットで使用される場合には椅子と机の金額を合計して判定します。

ここで重要なのは「通常」と言う言葉。これは自己の判断ではありません。一般的に社会通念上の利用状況で判断されます。

そのためこのような事由がある場合には担当税理士に相談して判断を仰ぎましょう。

また、くれぐれも領収書を2枚以上に分けて30万円未満に抑えるなんてことはしないように。
税務調査では購入場所まで調べに行くこともありますので、適正に処理することで余計なトラブルを避けましょう。

3.一括償却資産(3年間の均等償却)の適用も選択可

10万円以上20万円未満の減価償却資産については一括償却資産(3年間の均等償却)の適用も選択可

例えば15万円の備品を購入したとします。耐用年数4年。

資本金が1,000万円の株式会社なら3つの選択肢があるということです。

  1.15万円を一括で経費にする
  2.一括償却資産として3年間で均等に償却する。1年間で5万円
  3.固定資産として通常の減価償却の方法で4年間で減価償却していく。

  償却資産税との関係での注意事項
 
  1の方法を選べば減価償却資産にかかる償却資産税の対象。
  2の方法を選べば減価償却資産にかかる償却資産税の対象ではなくなる。
  3の方法を選ぶと減価償却資産にかかる償却資産税の対象。

 処理の仕方によって取扱いが異なってきますので注意が必要です。

 

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