株式会社を設立したらする届出は、税務関係書類と社会保険関係書類とがあります。

主な届出は次の通りになります。

 

税務署に提出する書類

 

 

 必ず提出する書類

 

◆ 法人設立届出書

添付書類

①定款のコピー、

②登記事項証明書(コピーでも可)

③設立時の貸借対照表

④その他の書類

 

通常の小規模会社は①〜③の添付書類で可

 

提出期限は設立の日から2月以内

 

◆ 青色申告承認申請書


設立3か月を経過した日と設立1期目の事業年度末日のうち、いずれか早い日の前日まで提出期限迄に提出しないと青色申告の特典を受けられませんのでご注意を。

 

◆ 給与支払事務所等の開設届出書


給与支払事務所等(会社)を設けた日から1月以内

忘れずに提出する書類

◆ 源泉所得税の納期の特例(の特例)の承認に関する申請書


現在の制度として、会社が給与支払時に所得税を天引きし、その天引きした所得税を国に納めることになっています。
原則的には天引きした所得税は毎月納めることになっています。
しかし、事務手続きが面倒なため従業員10名未満の会社の場合、この書類を提出すれば半年分一括して年2回(1月10日(特例の特例の場合は1月20日)と7月10日)納めれば済むようになります。多くの会社は手続きの簡単さからこの書類を提出しています。
適用を受けようとする月の前月までに提出。
(8月から適用を受けようとすると7月末までに提出。ただし、7月分は特例の適用がないので毎月納付。8月分から特例の適用。)

 提出を検討する書類

◆ 減価償却資産の償却方法の届出書


提出期限は確定申告期限まで
届出をしないと、建物は定額法(建物は定額法しか選択できない。)
建物以外は定率法となる。

 

◆ 棚卸資産の評価方法の届出書


提出期限は確定申告期限まで
届出をしないと、最終仕入原価法で評価

 

◆ 消費税課税事業者選択届出書

 

1,000万円未満で設立された会社は2期間は自動的に消費税の免税事業者となります。つまり2期間は消費税を納めなくていいのです。
しかし、多額の設備投資を行った場合や設立1期目で大幅な赤字に陥った場合には消費税の還付を受けられる場合があります。
この消費税の還付を受ける場合には、自ら課税事業者を選択する必要があります。この書類を設立事業年度の末日までに提出します。

また、この書類を提出した場合には、2期間継続して課税事業者になります。つまり1期目は消費税の還付が受けられても2期目は消費税を納める必要が出てきます。
1期目に還付される消費税より2期目で納める消費税の方が多ければ結果的には、税金で損をしてしまう結果になります。
この点を充分考慮してこの書類を提出する必要があります。
この消費税の還付を受けるには事前にシュミレーションをしておくことが重要です。
この制度は複雑なので、消費税の還付をお考えの方は税理士に相談することをお勧めします。

 

都道府県税事務所、市区町村へ届出

◆ 事業開始等申請書


基本的には、税務署に提出する法人設立届出書と同じ内容のもの。添付書類は定款コピー、登記簿謄本(履歴事項証明書)その他定められた書類
提出期限は各行政地域で定める日(東京都は設立の日から15日以内)

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-3409-2191

会社設立、経理代行、決算節税対策 資金繰り対策など会社が抱える問題を気軽に相談できる税務会計事務所です。特に渋谷区、港区、新宿区、世田谷区、目黒区など東京都渋谷区周辺で新規に会社を設立された方を全力で応援する税理士です!!

業務地域
東京都渋谷区、東京都港区、東京都世田谷区、東京都新宿区、東京都目黒区、東京都千代田区、東京都中央区、東京都大田区、東京都江戸川区、東京都墨田区、東京都中野区、東京都杉並区、東京都豊島区、東京都台東区、東京都葛飾区、東京都文京区、東京都板橋区、東京都北区、東京都品川区、東京都江東区、東京都荒川区、東京都足立区、東京都練馬区、東京都その他の市、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、その他の地域