社長が会社の預金口座から個人的な支払をすると役員貸付金または不定期な役員給与と取り扱われます。

 役員貸付金として処理する場合

 税務上では社長が会社に法定金利を支払うことになります。

 利息の支払が無い場合には受取利息の認定を受けます。

 

 不定期な役員給与(役員に対する賞与)

 法人税法上,不定期役員給与は損金になりません。

 法人税の計算上は所得に加算され法人税が増加し、所得税の計算では役員給与として所得税の課税対象になります。

 税務上のトラブルを避けるためには会社資金から個人的な支払いすることは出来るだけ辞めましょう。

現金出納帳を付けていない会社は現金出納帳を毎日付け、会社資金と個人資金の区別を付けることが大切です。

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