社長が会社の預金口座から個人的な支払をすると役員貸付金または不定期な役員給与と取り扱われます。
役員貸付金として処理する場合
税務上では社長が会社に法定金利を支払うことになります。
利息の支払が無い場合には受取利息の認定を受けます。
不定期な役員給与(役員に対する賞与)
法人税法上,不定期役員給与は損金になりません。
法人税の計算上は所得に加算され法人税が増加し、所得税の計算では役員給与として所得税の課税対象になります。
税務上のトラブルを避けるためには会社資金から個人的な支払いすることは出来るだけ辞めましょう。
現金出納帳を付けていない会社は現金出納帳を毎日付け、会社資金と個人資金の区別を付けることが大切です。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
会社設立、経理代行、決算節税対策 資金繰り対策など会社が抱える問題を気軽に相談できる税務会計事務所です。特に渋谷区、港区、新宿区、世田谷区、目黒区など東京都渋谷区周辺で新規に会社を設立された方を全力で応援する税理士です!!
業務地域 | 東京都渋谷区、東京都港区、東京都世田谷区、東京都新宿区、東京都目黒区、東京都千代田区、東京都中央区、東京都大田区、東京都江戸川区、東京都墨田区、東京都中野区、東京都杉並区、東京都豊島区、東京都台東区、東京都葛飾区、東京都文京区、東京都板橋区、東京都北区、東京都品川区、東京都江東区、東京都荒川区、東京都足立区、東京都練馬区、東京都その他の市、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、その他の地域 |
---|