会社には経営上様々な税金がかかりますが、所得に係る税金として法人税があります。 

法人税は所得金額 X 税率で計算されます。

所得金額は会計上の利益から税務調整と言われる益金・損金の加算減算調整をして算出されます。

特別な税務調整が無い小規模会社の場合、概算で法人税を計算する時は税引前当期利益+交際費X10%が所得金額と考えておけば凡その目安となるでしょう。

また、法人税以外に所得にかかる税金は法人都民税(法人県民税、法人市民税)、法人事業税があります。

 

≪平成21年度税制改正≫

平成21年度税制改正により中小法人等の法人税率が22%から18%に引き下げられました。

内容は下記の通りです。

 

①資本金等が1億円以下の株式会社等(以下「中小法人等」という。)の軽減税率(所得金額

800万円以下の税率)を22%から18%へ引き下げ

②平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する各事業年度に適用されます。

 

(具体例)

資本金1,000万円 所得金額100万円  の株式会社の年間法人税等の合計

 

① 法人税 100万円X18%=18万円

② 法人都民税 18万円X17.3%=約3.1万円

法人都民税均等割  7万円

③ 法人事業税 100万円X5%=5万円

④ 年間合計法人税等の金額は ①+②+③=約33.1万円となります。

 

法人税・法人都民税・法人事業税の税率は下記の通りとなっています。 

 

1.法人税の税率は資本金1億円以下の法人の場合

 

年800万円以下の所得 18%

年800万円超の所得   30%

 

2.法人都民税

法人都民税は 法人税額 (税額控除等前の税額)×税率+均等割 で計算されます。

法人都民税の税率

(23区内に本社事務所等がある場合) の例

資本金1億円以下で法人税額1000万円以下の法人は17.3 %です。

 

* 県の場合には法人県民税・法人市民税と呼び方が変わりますが税率は  

原則同じです。

法人県民税5%+法人市民税12.3%(合計17.3%)

 

法人都民税の均等割

企業規模に応じて定額(赤字でもかかる)で納める税金です。

資本金が1千万円以下で従業員数50人以下の法人では年7万円です。

 

以下は均等割税額表

法人等の区分 23区内に
主たる事務所
等がある場合
市町村に事務所等が
ある場合
資本金等の額 区市町村内
の従業者数
都民税
都民税
市町村民税
50億円超  50人超 380万円  80万円 300万円
50人以下 121万円 41万円
50億円以下〜10億円超 50人超 229万円 54万円 175万円
50人以下 95万円 41万円
10億円以下〜1億円超 50人超 53万円 13万円 40万円
50人以下 29万円 16万円
1億円以下〜1千万円超 50人超 20万円 5万円 15万円
50人以下 18万円 13万円
1千万円以下 50人超 14万円 2万円 12万円
50人以下 7万円 5万円
上記以外の法人等 7万円 2万円 5万円

3.法人事業税

法人事業税は所得金額X税率で計算されます。

資本金が1億円以下で所得金額2500万円以下の法人は

下記の税率になります。

 

所得のうち年400万円以下の金額            5.0%

 所得のうち年400万円を超え 800万円以下の金額  7.3%

 所得のうち年800万円を超える金額            9.6% 

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