会社には経営上様々な税金がかかりますが、所得に係る税金として法人税があります。
法人税は所得金額 X 税率で計算されます。
所得金額は会計上の利益から税務調整と言われる益金・損金の加算減算調整をして算出されます。
特別な税務調整が無い小規模会社の場合、概算で法人税を計算する時は税引前当期利益+交際費X10%が所得金額と考えておけば凡その目安となるでしょう。
また、法人税以外に所得にかかる税金は法人都民税(法人県民税、法人市民税)、法人事業税があります。
≪平成21年度税制改正≫
平成21年度税制改正により中小法人等の法人税率が22%から18%に引き下げられました。
内容は下記の通りです。
①資本金等が1億円以下の株式会社等(以下「中小法人等」という。)の軽減税率(所得金額
800万円以下の税率)を22%から18%へ引き下げ
②平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する各事業年度に適用されます。
(具体例)
資本金1,000万円 所得金額100万円 の株式会社の年間法人税等の合計
① 法人税 100万円X18%=18万円
② 法人都民税 18万円X17.3%=約3.1万円
法人都民税均等割 7万円
③ 法人事業税 100万円X5%=5万円
④ 年間合計法人税等の金額は ①+②+③=約33.1万円となります。
法人税・法人都民税・法人事業税の税率は下記の通りとなっています。
1.法人税の税率は資本金1億円以下の法人の場合
年800万円以下の所得 18%
年800万円超の所得 30%
2.法人都民税
法人都民税は 法人税額 (税額控除等前の税額)×税率+均等割 で計算されます。
法人都民税の税率
(23区内に本社事務所等がある場合) の例
資本金1億円以下で法人税額1000万円以下の法人は17.3 %です。
* 県の場合には法人県民税・法人市民税と呼び方が変わりますが税率は
原則同じです。
法人県民税5%+法人市民税12.3%(合計17.3%)
法人都民税の均等割
企業規模に応じて定額(赤字でもかかる)で納める税金です。
資本金が1千万円以下で従業員数50人以下の法人では年7万円です。
以下は均等割税額表
法人等の区分 | 23区内に 主たる事務所 等がある場合 | 市町村に事務所等が ある場合 | |||
資本金等の額 | 区市町村内 の従業者数 | 都民税 A | 都民税 B | 市町村民税 C | |
50億円超 | 50人超 | 380万円 | 80万円 | 300万円 | |
50人以下 | 121万円 | 41万円 | |||
50億円以下〜10億円超 | 50人超 | 229万円 | 54万円 | 175万円 | |
50人以下 | 95万円 | 41万円 | |||
10億円以下〜1億円超 | 50人超 | 53万円 | 13万円 | 40万円 | |
50人以下 | 29万円 | 16万円 | |||
1億円以下〜1千万円超 | 50人超 | 20万円 | 5万円 | 15万円 | |
50人以下 | 18万円 | 13万円 | |||
1千万円以下 | 50人超 | 14万円 | 2万円 | 12万円 | |
50人以下 | 7万円 | 5万円 | |||
上記以外の法人等 | 7万円 | 2万円 | 5万円 |
3.法人事業税
法人事業税は所得金額X税率で計算されます。
資本金が1億円以下で所得金額2500万円以下の法人は
下記の税率になります。
所得のうち年400万円以下の金額 5.0%
所得のうち年400万円を超え 800万円以下の金額 7.3%
所得のうち年800万円を超える金額 9.6%
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